予定納税について
給与所得と副業で事業所得があります。
この場合、2025年におさめる予定納税の金額は、給与所得分も含めて、計算されるのでしょうか?
すいません。再度回答します。
2025年におさめる予定納税の金額は、給与所得分を控除して計算されます。
給与所得分は下記の源泉徴収税額の調整に含まれます。
予定納税は、前年分の所得金額や税額を基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上になる場合に、その年の所得税の一部を前もって納める制度です。
給与所得と副業の事業所得がある場合の予定納税計算
給与所得と副業の事業所得がある場合、両方の所得を合算して予定納税基準額が計算されます。つまり、2025年に納める予定納税の金額は、給与所得分も含めて計算されます。
予定納税基準額の計算方法は以下の通りです:
所得の合算:事業所得+不動産所得+利子所得+配当所得+給与所得
税額計算:(合算した所得-所得控除の合計額)×所得税率
源泉徴収額の調整:(源泉徴収額-雑一時等の源泉徴収額)÷1.021
予定納税基準額:(税額計算-源泉徴収額の調整)×1.021
この計算の結果、予定納税基準額が15万円以上であれば、予定納税の対象となります。
予定納税の対象者
予定納税の対象となるのは、以下のような方々です:
「給与所得者以外の方」(個人事業主など)
「給与所得者で給与外所得を確定申告する方」(副業がある会社員など)
「給与所得が2,000万円を超える方」
上記のうち、予定納税基準額が15万円以上の方が対象となります。
給与所得のみの場合は基本的に予定納税は発生しませんが、副業など給与以外に高額な収入がある給与所得者も対象になります。
予定納税の納付方法
予定納税が必要な場合、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分(7月31日まで)と第2期分(11月30日まで)の2回に分けて納付します。
予定納税額は、税務署長からその年の6月15日までに書面で通知されます。
- 回答日:2025/02/27
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