同居の子供に関する扶養控除㉓欄の入力について
私は20代後半の子供と2人で同居し、生計を一にしていますが世帯は別です。
同居の子供自身はすでに自分で令和6年分の確定申告を終えているのですが、私はこれから申告予定です。
確定申告書類を作成の際は、freeeの確定申告書類作成タブの「家族の状況」→「子供などの家族はいますか?」の入力欄は「はい」と答え、子供の情報を入力しても良いのでしょうか?
この場合、確定申告書第一表の扶養控除㉓に該当するのでしょうか?
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■質問への回答
「家族の状況」の入力欄で「はい」と答え、子供の情報を入力することは可能です。ただし、扶養控除は「生計を一にしているかどうか」だけでなく、扶養対象者の所得や年齢など他の条件も満たす必要があります。お子様がすでに自分で確定申告を終えている場合、その所得が扶養控除の条件を超えていると、扶養控除㉓には該当しない可能性があります。
- 回答日:2025/05/07
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