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【確定申告】 不動産所得の社会保険料控除について

    不動産収入があり確定申告をしますが、社会保険料控除について質問があります。
    夫と二人暮らしで、確定申告をするのは私のみです。

    夫名義で市役所から2枚【納付証明書】のハガキが届きました。
    1枚は「国民健康保険税(普徴)」ともう1枚は「後期高齢者保険料(普徴)」ですが、どちらも控除になりますか?
    後期高齢者は夫です。

    どちらも夫名義の口座から引き落としされています。
    夫とお財布は同じなのですが、私が支払ったという認識で控除に入れて問題ないでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    国民健康保険税と後期高齢者保険料の控除についてですが、控除の対象となるのは支払者本人の負担となるものです。したがって、夫名義の口座から引き落としされている場合、夫が支払ったとみなされ、あなたの確定申告における社会保険料控除とはならない可能性があります。

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    ・夫名義の口座からの支払いは、夫が負担したものと認識されます。

    ・お財布が同じであっても、支払者の名義が重要です。

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    確定申告においては、支払者の名義に基づいて控除の可否が判断されますので、正確な情報に基づいて申告を行うことが大切です。

    • 回答日:2025/05/07
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