税区分が分からない
個人事業主、アイラッシュサロンを経営しております。
初めての確定申告で不明な点が多いのですが、まず現金の売り上げと、売掛金の税区分が分かりません。
また、売掛金が入金された日を確認できるものに、税区分(非課税)と書いてあったのですが、クレジットでの支払い(売掛金)は全て非課税で大丈夫でしょうか?
売掛金が入金された日を確認できるものに、税区分(非課税)と書いてあった⇒売掛金の入金という取引自体は非課税取引です。
現金でも、売掛金でも、売上の税区分は課税売上10%です。
- 回答日:2025/02/28
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現金売上とクレジット売掛金(売上計上時)は課税。入金時は非課税です。
- 回答日:2025/05/14
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■現金売上と売掛金の税区分について
・現金売上は課税売上に該当します。
・売掛金も基本的に課税売上として扱われます。
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■クレジットでの支払い(売掛金)の税区分について
・クレジットでの支払いによる売掛金も課税売上に該当します。
・「非課税」と書かれている場合は、何らかの誤解がある可能性がありますので、確認が必要です。
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✓売上の仕訳例として、現金売上の場合は「現金」勘定、売掛金の場合は「売掛金」勘定を使用します。
- 回答日:2025/05/13
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