事業再構築補助金の記帳について
お世話になります。
個人事業主で、2024年2月に事業再構築補助金の交付を450万受けました。
それに関し、確定申告時の処理について質問が2つあります。
①事業再構築補助金は圧縮記帳が可能ですが、個人事業主だと圧縮記帳はできないと理解しています。その場合、以下に明記されていなくとも総収入金額不算入を行えるのでしょうか。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/asshukukicho.pdf
②①で総収入金額不算入が可能な場合、確定申告時に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を提出すると理解しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/05-6-029.pdf
この中の「返還を要さないことが期末に確定している場合は、、、」ですが、基本的に交付確定をもって「返還を要さないことが確定している」と判断して良い、で合っていますでしょうか。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
--------------------------------------------------------------------------------
■事業再構築補助金の確定申告時の処理について
-
圧縮記帳に関して、個人事業主は圧縮記帳を行うことができません。しかし、総収入金額不算入の制度を利用することが可能です。この場合、該当する明細書を提出する必要があります。
-
返還を要さないことが期末に確定しているかどうかについては、通常、交付の確定をもって「返還を要さないことが確定している」と判断して問題ありません。ただし、具体的な要件や状況に応じて判断が必要な場合もありますので、注意が必要です。
- 回答日:2025/05/08
- この回答が役にたった:0