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通関代行手数料の税区分について

    輸入代行会社を通して中国の商品を仕入れし、
    通関を代行していただいています。

    その際の代行代金の内訳で、
    「税金代理支払い手数料」(もしくは「通関税金立替手数料」)
    「通関手数料」
    の税区分は何になるのでしょうか?
    課対輸本で問題ないでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    輸入代行会社を通じた中国からの商品仕入れに関する税区分についてですが、

    「税金代理支払い手数料」および「通関手数料」は、課税対象となる国内取引に該当します。

    そのため、課対輸本で問題ありません。

    • 回答日:2025/05/08
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