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同一請求の電話回線とネット回線の利用日が異なる場合の経費計上日について

    個人事業主で白色申告なのですが、電話料金の明細を確認すると、電話回線の利用日が月またぎ、ネット回線の利用日が月初から月末という形で毎月請求されていました。

    例:
    請求日:2月請求分
    請求額確定日:2/6
    回線使用料:12/26~1/25
    屋内配線使用料:12/26~1/25
    ネット利用料:12/1~12/31
    消費税等相当額:合算の10%

    これがまとめて請求されています。
    この場合、経費計上するタイミングはいつになるのでしょうか?
    利用月として1月分として計上してもよいのでしょうか?
    あるいは12月分となりますか?
    最悪のケースとして、回線使用料+配線使用料を12月分と1月分に日割り、ネット利用料12月分として別々に消費税等相当額を再計算して計上しなければならないのでしょうか。日割りや消費税等相当額再計算した場合の端数はどうしたらいいのかもわかりません。
    あるいは、請求日または請求金額確定日の2月分として計上してもよいのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■経費計上のタイミングについて

    電話料金の経費計上は、原則として請求書の受領日または請求日で計上することが一般的です。ただし、実際の利用期間を考慮し、年をまたぐ場合などは、利用月での計上も認められることがあります。

    -

    電話回線使用料と屋内配線使用料については、使用期間が12月26日から1月25日であるため、1月分の経費として計上することが可能です。

    ネット利用料は12月1日から12月31日までのため、12月分の経費として計上することができます。

    -

    消費税等相当額は、請求書に記載されている合算額をそのまま計上して問題ありません。日割り計算や再計算を行う必要はありません。

    -

    請求日または請求額確定日の2月分として一括で計上することも可能ですが、利用月を基準に経費を分けて計上する方法が適切な場合もあります。

    -

    以上のように、どのタイミングで経費計上するかは選択肢があり、事業の実態や税務上の方針に応じて判断することが求められます。

    • 回答日:2025/05/08
    • この回答が役にたった:1

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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    白色申告の場合は、簡易な方法による記載が認められていますので、そこまで厳密でなくても良いと思います。請求確定日に2月分として計上しても良いと思います。ただし、一度そのように計上した場合は継続適用が必要になります。

    • 回答日:2025/03/02
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      気にしすぎかもしれませんが、なるべく発生主義的に解釈したいのですが、このような場合(期間が月をまたぐ場合や、複数の期間がまとめて請求される場合)の解釈について解説しているものがなく、困っております。
      このケースでの可能な解釈を教えていただけると助かります。

      投稿日:2025/03/04

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