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同一請求の電話回線とネット回線の利用日が異なる場合の経費計上日について

    個人事業主で白色申告なのですが、電話料金の明細を確認すると、電話回線の利用日が月またぎ、ネット回線の利用日が月初から月末という形で毎月請求されていました。

    例:
    請求日:2月請求分
    請求額確定日:2/6
    回線使用料:12/26~1/25
    屋内配線使用料:12/26~1/25
    ネット利用料:12/1~12/31
    消費税等相当額:合算の10%

    これがまとめて請求されています。
    この場合、経費計上するタイミングはいつになるのでしょうか?
    利用月として1月分として計上してもよいのでしょうか?
    あるいは12月分となりますか?
    最悪のケースとして、回線使用料+配線使用料を12月分と1月分に日割り、ネット利用料12月分として別々に消費税等相当額を再計算して計上しなければならないのでしょうか。日割りや消費税等相当額再計算した場合の端数はどうしたらいいのかもわかりません。
    あるいは、請求日または請求金額確定日の2月分として計上してもよいのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    白色申告の場合は、簡易な方法による記載が認められていますので、そこまで厳密でなくても良いと思います。請求確定日に2月分として計上しても良いと思います。ただし、一度そのように計上した場合は継続適用が必要になります。

    • 回答日:2025/03/02
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      気にしすぎかもしれませんが、なるべく発生主義的に解釈したいのですが、このような場合(期間が月をまたぐ場合や、複数の期間がまとめて請求される場合)の解釈について解説しているものがなく、困っております。
      このケースでの可能な解釈を教えていただけると助かります。

      投稿日:2025/03/04

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