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休業中の営業補償の勘定科目

    自営業を営んでいます。

    先日内装工事による約2週間臨時休業をしたのですが、
    ビル側の事情だったのでビルオーナーから管理会社を通じて
    営業補償が支払われました。

    こちらは雑収入なのかそれとも一時所得にあたるのか
    分からないのでおしえてください。

    営業補償に関しては工事という一時的な事情で得た収入なので
    一時所得な気がするのですが・・・

    よろしくお願いします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ 営業補償の所得区分

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    営業補償として受け取った金額は、通常の事業活動に関連して生じた収入とみなされるため、「事業所得」として取り扱います。一時的な収入であっても、事業に関連しているため、一時所得ではありません。

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    • 回答日:2025/05/08
    • この回答が役にたった:0

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