休業中の営業補償の勘定科目
自営業を営んでいます。
先日内装工事による約2週間臨時休業をしたのですが、
ビル側の事情だったのでビルオーナーから管理会社を通じて
営業補償が支払われました。
こちらは雑収入なのかそれとも一時所得にあたるのか
分からないのでおしえてください。
営業補償に関しては工事という一時的な事情で得た収入なので
一時所得な気がするのですが・・・
よろしくお願いします。
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■ 営業補償の所得区分
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営業補償として受け取った金額は、通常の事業活動に関連して生じた収入とみなされるため、「事業所得」として取り扱います。一時的な収入であっても、事業に関連しているため、一時所得ではありません。
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- 回答日:2025/05/08
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