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雑所得同士の損益通算について

    2024年に『暗号資産の取引』と『副業』の2つを始めました。

    調べてみて、2つとも雑所得として申告したらいいという所まではわかりました。

    その後も色々と調べたところ、雑所得同士であれば損益通算ができるとネットで見ました。

    そこで、例えばなのですが、

    ①副業で10万円稼いだ

    ②①の副業を始めるにあたって、オンラインのスクールに50万円払った(経費)

    ③暗号資産で30万円の利益が出た

    上記の場合、

    ①+③から②の経費を引くと赤字になって、利益がなくなるかと思います。

    この場合、雑所得を申告する必要はないという判断で問題ないのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    雑所得同士での損益通算は可能です。しかし、損益通算後に全体として赤字になる場合でも、申告の義務が生じることがあります。赤字であっても所得税法上、確定申告が必要な場合があるため、注意が必要です。具体的には、各種控除適用のためや住民税の申告が必要な場合などです。したがって、利益がなくなる場合でも申告の有無については慎重に判断する必要があります。

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    • 回答日:2025/05/08
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