個人事業主が仕事を外注した際の登録の仕方
現在個人事業主で、法人や個人に仕事をお願いした際に、
勘定項目を外注費にし、金額を入力するだけで良いのでしょうか?
源泉徴収等も必要でしょうか?
よろしくお願い致します。
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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外注費を勘定項目として使用し、金額を入力する際には、源泉徴収の対象となる場合があります。具体的には、個人事業主やフリーランスに対して支払う報酬や料金の一部については、所得税の源泉徴収が必要です。法人の場合は通常源泉徴収は不要です。
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・源泉徴収が必要な場合は、支払金額から源泉徴収額を控除して支払います。
・仕訳は、「外注費(支払額)」と「預り金(源泉徴収額)」に分けて記載し、支払う際は「預り金」を差し引いた金額を「現金」や「預金」として記録します。
具体的な条件や金額については、税務署や専門家に確認することをお勧めします。
- 回答日:2025/05/08
- この回答が役にたった:0
おはようございます、税理士の川島です。
1.入力について
勘定科目は外注費かと思いますが(内容によって)、日付・取引先名・内容の記載が必要です。
2.源泉徴収について
お支払いされる外注費が源泉徴収の対象になるかで、する・しないが決まります。また、相談者様が給料の支払者でない場合等は源泉徴収する必要がありません。
下記に国税庁の源泉徴収についてのURLを添付致します。ご確認下さい。
No.2502 源泉徴収義務者とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
- 回答日:2025/03/03
- この回答が役にたった:0
おはようございます、税理士の川島です。
1.入力について
勘定科目は外注費かと思いますが(内容によって)、日付・取引先名・内容の記載が必要です。
2.源泉徴収について
お支払いされる外注費が源泉徴収の対象になるかで、する・しないが決まります。また、相談者様が給料の支払者でない場合等は源泉徴収する必要がありません。
下記に国税庁の源泉徴収についてのURLを添付致します。ご確認下さい。
No.2502 源泉徴収義務者とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
- 回答日:2025/03/03
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おはようございます、税理士の川島です。
1.入力について
勘定科目は外注費かと思いますが(内容によって)、日付・取引先名・内容の記載が必要です。
2.源泉徴収について
お支払いされる外注費が源泉徴収の対象になるかで、する・しないが決まります。また、相談者様が給料の支払者でない場合等は源泉徴収する必要がありません。
下記に国税庁の源泉徴収についてのURLを添付致します。ご確認下さい。
No.2502 源泉徴収義務者とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
- 回答日:2025/03/03
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