遠隔地の宿泊用アパートについて
白色個人事業主なのですが、自宅事務所から車で片道3時間程度の業務地で1年ほどの仕事をいただきました。
経済的、時間的な面からアパートを借りています。平日の寝泊まり用です。
この場合アパート家賃は全額経費となりますでしょうか。
経費となる場合、自宅の事務所としての按分は変化するのでしょうか。
特に土日祝日しか自宅事務所に居ない点でどうなんでしょうか。
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ありがとうございます。そもそもアパートも寝泊まり用でさらに自宅も事務所機能は無いという理解で良いのでしょうか。
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自宅はそういった理解で良いです。アパートは出張先のホテルという位置づけになります。出張先のホテルでは寝泊りもするし、仕事もするという説明で問題ないかと思います。そういった事情があるので、経費にできると回答しました。
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また扶養している生計同一親の同居特別障害者控除についてまさに同居の常況が焦点となっており先の起居実体ですと難しいでしょうか。
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アパートに住民票を移すわけではないですよね?土日祝日しか帰らないとはいえ、自宅は自宅です。ですので、同居の状況は変わらないという解釈で問題ないと考えます。
- 回答日:2025/03/03
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この場合アパート家賃は全額経費となりますでしょうか。
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なります。
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経費となる場合、自宅の事務所としての按分は変化するのでしょうか。
特に土日祝日しか自宅事務所に居ない点でどうなんでしょうか。
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変化します。土日祝日に自宅に帰ってくるのみで、自宅事務所で仕事もしないのであれば、自宅事務所の家賃は経費に入れられないと考えられます。
- 回答日:2025/03/03
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ありがとうございます。そもそもアパートも寝泊まり用でさらに自宅も事務所機能は無いという理解で良いのでしょうか。
また扶養している生計同一親の同居特別障害者控除についてまさに同居の常況が焦点となっており先の起居実体ですと難しいでしょうか。投稿日:2025/03/03
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■アパート家賃の経費計上について
業務地でのアパート家賃については、仕事のために借りている場合は経費として計上可能です。ただし、業務のために使用している部分のみが対象となります。
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■自宅事務所の按分について
自宅事務所の経費按分は、実際の使用状況に応じて見直す必要があります。平日の使用頻度が低下した場合には、按分割合を変更することが考えられます。
- 回答日:2025/05/08
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