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遠隔地の宿泊用アパートについて

    白色個人事業主なのですが、自宅事務所から車で片道3時間程度の業務地で1年ほどの仕事をいただきました。
    経済的、時間的な面からアパートを借りています。平日の寝泊まり用です。
    この場合アパート家賃は全額経費となりますでしょうか。
    経費となる場合、自宅の事務所としての按分は変化するのでしょうか。
    特に土日祝日しか自宅事務所に居ない点でどうなんでしょうか。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    ありがとうございます。そもそもアパートも寝泊まり用でさらに自宅も事務所機能は無いという理解で良いのでしょうか。
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    自宅はそういった理解で良いです。アパートは出張先のホテルという位置づけになります。出張先のホテルでは寝泊りもするし、仕事もするという説明で問題ないかと思います。そういった事情があるので、経費にできると回答しました。


    また扶養している生計同一親の同居特別障害者控除についてまさに同居の常況が焦点となっており先の起居実体ですと難しいでしょうか。

    アパートに住民票を移すわけではないですよね?土日祝日しか帰らないとはいえ、自宅は自宅です。ですので、同居の状況は変わらないという解釈で問題ないと考えます。

    • 回答日:2025/03/03
    • この回答が役にたった:1
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    この場合アパート家賃は全額経費となりますでしょうか。

    なります。


    経費となる場合、自宅の事務所としての按分は変化するのでしょうか。
    特に土日祝日しか自宅事務所に居ない点でどうなんでしょうか。

    変化します。土日祝日に自宅に帰ってくるのみで、自宅事務所で仕事もしないのであれば、自宅事務所の家賃は経費に入れられないと考えられます。

    • 回答日:2025/03/03
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。そもそもアパートも寝泊まり用でさらに自宅も事務所機能は無いという理解で良いのでしょうか。
      また扶養している生計同一親の同居特別障害者控除についてまさに同居の常況が焦点となっており先の起居実体ですと難しいでしょうか。

      投稿日:2025/03/03

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