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確定申告でパソコンを経費として申請する方法について

    青色申告で確定申告をする個人事業主です。
    ブログアフィリエイトをしています。

    2024/10/20に¥ 113,190のパソコンをネット通販で購入しました。
    支払い方法は個人用クレジットカード(事業用ではない)、
    引き落とし日は2024年11月27日です。
    ネット通販で購入したため、領収書はありません。
    ただし購入サイトから請求書をダウンロードできます。
    クレジットカードの紙明細はなく、ネットで見れるようになっています。

    パソコン代を経費として申告するには、10万円未満かどうかで項目が異なると耳にしました。

    今回の場合、確定申告ではどのように申告するのが正しいでしょうか?
    個人用のクレジットカードで購入した場合、購入日やクレカ引き落とし日を
    どのように考えればいいのかも分かりません。
    また、電子帳簿保存法への対応として、請求書はどのようにすればいいでしょうか?
    領収書がなくても経費になりますか?

    お忙しいところ恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■青色申告におけるパソコン購入の経費計上方法について

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    ・パソコンの購入金額が¥113,190であるため、10万円を超える資産として扱います。

    ・減価償却資産として計上し、法定耐用年数に基づいて減価償却を行います。

    ・購入日は2024/10/20であり、この日付で仕訳を行います。クレジットカードの引き落とし日は考慮しません。

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    ■電子帳簿保存法への対応について

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    ・請求書をダウンロードし、電子データとして保存します。電子帳簿保存法に基づき、必要に応じてタイムスタンプを付与します。

    ・領収書がなくても、請求書とクレジットカード明細で経費計上が可能です。

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    ✓仕訳例:

    パソコン購入時(2024/10/20)

    ・借方:資産(パソコン) ¥113,190

    ・貸方:未払金 ¥113,190

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    ※上記内容は事実に基づき、質問に直結する情報のみを提供しています。

    • 回答日:2025/05/09
    • この回答が役にたった:0

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