確定申告でパソコンを経費として申請する方法について
青色申告で確定申告をする個人事業主です。
ブログアフィリエイトをしています。
2024/10/20に¥ 113,190のパソコンをネット通販で購入しました。
支払い方法は個人用クレジットカード(事業用ではない)、
引き落とし日は2024年11月27日です。
ネット通販で購入したため、領収書はありません。
ただし購入サイトから請求書をダウンロードできます。
クレジットカードの紙明細はなく、ネットで見れるようになっています。
パソコン代を経費として申告するには、10万円未満かどうかで項目が異なると耳にしました。
今回の場合、確定申告ではどのように申告するのが正しいでしょうか?
個人用のクレジットカードで購入した場合、購入日やクレカ引き落とし日を
どのように考えればいいのかも分かりません。
また、電子帳簿保存法への対応として、請求書はどのようにすればいいでしょうか?
領収書がなくても経費になりますか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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■青色申告におけるパソコン購入の経費計上方法について
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・パソコンの購入金額が¥113,190であるため、10万円を超える資産として扱います。
・減価償却資産として計上し、法定耐用年数に基づいて減価償却を行います。
・購入日は2024/10/20であり、この日付で仕訳を行います。クレジットカードの引き落とし日は考慮しません。
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■電子帳簿保存法への対応について
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・請求書をダウンロードし、電子データとして保存します。電子帳簿保存法に基づき、必要に応じてタイムスタンプを付与します。
・領収書がなくても、請求書とクレジットカード明細で経費計上が可能です。
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✓仕訳例:
パソコン購入時(2024/10/20)
・借方:資産(パソコン) ¥113,190
・貸方:未払金 ¥113,190
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※上記内容は事実に基づき、質問に直結する情報のみを提供しています。
- 回答日:2025/05/09
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