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定額減税について

    お世話になります。
    私の父も確定申告を提出しているのですが定額減税を私も含む金額に記入して提出してしまいました。
    私は父の扶養に入っております。

    その際私の確定申告書にも定額減税の3万円が記入されています。
    私はまだ所得が少ないので所得税はないので金額は変わらないのですが、
    そのまま記入されている状態でも問題はないのでしょうか?
    重複になってしまわないのでしょうか?

    そしてこの際どのようにfreeeにて記入すれば良いのでしょうか?

    お答え頂きたいです。
    よろしくお願いします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■確定申告における定額減税の取り扱い

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    扶養に入っている方が確定申告を行う場合、定額減税の金額が重複して記入されていると、誤りとなる可能性があります。扶養控除を受ける側(この場合はお父様)の申告にのみ定額減税を記載し、扶養されている側の申告書には記載しないようにするのが一般的です。

    freeeにおける記入方法については、扶養控除を受ける側の申告に定額減税を入力し、扶養されている側の申告からは取り除いてください。もしすでに申告が完了している場合は、税務署に相談し、訂正申告を行うことをお勧めします。

    • 回答日:2025/05/15
    • この回答が役にたった:0

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