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生前贈与の確定申告

    生前贈与として、110万円を受け取った場合、一時所得として確定申告は必要でしょうか。その場合、雑費としての申告でよいでしょうか。
    よろしくお願いします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    確定申告も不要です。

    • 回答日:2025/03/04
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    贈与税の基礎控除額以下のため、申告は不要となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm

    • 回答日:2025/03/04
    • この回答が役にたった:1
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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    所得税ではなく、贈与税の対象となります。非課税枠が110万円ありますので、申告は不要です。

    • 回答日:2025/03/04
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。
      贈与税の申告は不要であることは理解しましたが、確定申告も不要との理解でよろしいですか。

      投稿日:2025/03/04

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