生前贈与の確定申告
生前贈与として、110万円を受け取った場合、一時所得として確定申告は必要でしょうか。その場合、雑費としての申告でよいでしょうか。
よろしくお願いします。
贈与税の基礎控除額以下のため、申告は不要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
- 回答日:2025/03/04
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る所得税ではなく、贈与税の対象となります。非課税枠が110万円ありますので、申告は不要です。
- 回答日:2025/03/04
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回答ありがとうございます。
贈与税の申告は不要であることは理解しましたが、確定申告も不要との理解でよろしいですか。投稿日:2025/03/04
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生前贈与として110万円を受け取った場合、贈与税の対象となります。一時所得や雑費としての申告は不要です。なお、贈与税には基礎控除があり、年間110万円まで非課税です。したがって、110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告も必要ありません。
- 回答日:2025/05/20
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回答した税理士
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