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青色申告のガソリンの経費の付け方でお聞きしたいです

    バイクでウーバーの仕事をしてます。来年の青色申告に向けて今年から、ウーバーで働く時は日ごとに走行距離で記録をつけています。
    80%近くは事業用として使っています。たまにツーリングに行くと1日で300km近く走ります。
    それで、ウーバーの走行距離を按分してガソリン費を経費にしたいです。

    お聞きしたいのは、給油したら複式でその日までの距離で按分した借方 貸方金額を記載するのですか?これだと、非常にやりづらいと思いました。
    それとも複式ではなく、月末日付に給油した総額から按分した金額を記載ですか?これだと、特別控除65万円を受けれませんか?
    どう記載すればよろしいのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■青色申告におけるガソリン費の按分方法について

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    ウーバーでの走行距離を按分してガソリン費を経費に計上する際、複式簿記を用いることが求められます。給油時にその日までの走行距離で按分し、借方に「車両費」(または「燃料費」)として、貸方に「現金」や「預金」として記載します。

    ・仕訳例:
    借方:車両費(按分後の金額)
    貸方:現金(または預金)

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    給油のたびに按分するのが難しい場合は、月末に給油した総額を按分して記載する方法も許容されます。特別控除65万円を受けるためには、複式簿記で記帳し、帳簿を適正に整えることが重要です。このため、月ごとの総額での按分記載方法でも、適切な帳簿管理を行えば控除を受けることが可能です。

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    適切な帳簿管理を心がけ、青色申告特別控除の要件を満たすようにしてください。

    • 回答日:2025/05/20
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      走行距離の管理は日毎にきちんとつけているので月末の合計金額から按分して、65万円の控除を受けようと思います。

      投稿日:2025/05/20

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