海外収入における
国内在住のイラストレーター(個人事業主)です。
アメリカの企業から業務委託で商品パッケージのデザインを行い、イラスト・デザイン料の収入がありました。令和6年度青色申告の予定です。
・契約上、企業側の源泉徴収はなし
・支払調書もなし
・W-8BENを作成し企業に提出済み
・デザイン料は5万円以上100万円以下の金額
[Q1]源泉徴収がされていないため、源泉徴収税を日本にて、自分で納付する必要がある認識ですが合いますでしょうか。
[Q2]「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」における源泉徴収税額の記載はどのようにすればよろしいでしょうか。源泉徴収されていないため「0円」記載でしょうか。それとも自分で計算した額を記載して申告する必要がありますでしょうか。
[Q3]自分で計算した額を申告する必要がある場合、算出方法をご教示いただけないでしょうか。「支払金額 × 10.21%」でしょうか。
[Q4]申告額の小数点以下の考え方についてご教示ください。
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■Q1に関する回答
海外企業からの支払いに対して源泉徴収がされていない場合、日本での納付は通常不要です。所得税は申告時に総合的に計算されます。
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■Q2に関する回答
源泉徴収されていないため、「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」は「0円」と記載してください。
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■Q3に関する回答
源泉徴収がない場合、自己計算の必要はありません。確定申告時に全体の所得に対して税額が計算されます。
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■Q4に関する回答
小数点以下の税額は、通常、切り捨てます。税額計算においては1円未満を切り捨てることが一般的です。
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- 回答日:2025/05/19
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