不動産賃貸業の開業費について
個人事業主として2024年から開業し、10月以降から収入を得ている状況です。
不動産取得日:2021年6月
対象物件:築45年中古戸建
開業日:2024年9月
物件自体は2021年に取得したもので、賃貸用として自分自身でDIYを行いました。
2点ほど質問があります。
1.開業費に計上できるものについて
約3年間分の作業に必要になった物品等は開業費として計上したいと思っております。
下記項目は開業費として問題なく計上できるのでしょうか?
・工具購入費
・DIY当日の食事代
・DIY用消耗品代
・レンタカー代
・作業服購入費
・電気工事士の資格取得費
・不動産投資のための書籍代
2.修繕費の計上について
下記項目については、物件取得費に追加する形で問題ないでしょうか?
・木材や建材などの材料費
・物件不用品の廃却費
・屋根の修理代
・リフォーム業者への依頼代金
物件取得費に追加すると理解していますが、問題ないでしょうか?
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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■開業費に計上できるものについて
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約3年間分の作業に必要になった物品等について、開業費として計上できるかどうかは、事業の開始に直接関連するかどうかがポイントです。
・工具購入費、DIY用消耗品代、作業服購入費は、事業開始準備に必要なものとして開業費に計上可能です。
・DIY当日の食事代、レンタカー代も、事業準備のための活動に直接関連するものであれば開業費として計上できます。
・電気工事士の資格取得費は、直接事業に必要なスキル取得であれば開業費に含めることができます。
・不動産投資のための書籍代は、事業に必要な知識の習得と認められれば開業費に計上できます。
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■修繕費の計上について
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修繕費として計上するか、物件取得費に追加するかは、修繕の内容と目的によります。
・木材や建材などの材料費、屋根の修理代、リフォーム業者への依頼代金は、物件の価値を維持または向上させるためのものであれば、修繕費として計上できます。
・物件不用品の廃却費については、物件の使用開始に伴う通常の費用として修繕費に含めることができます。
物件取得費に追加する場合は、資本的支出として扱う必要があります。
- 回答日:2025/05/19
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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