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貸店舗 外壁塗装 確定申告(白色申告)と固定資産税について

    築45年の鉄筋コンクリート造の2階建住居付き店舗
    建物内で中心に壁があり、外観は1つの建物ですが2階建の2軒分の貸店舗になります。
    雨漏りやひび割れを懸念して、屋根と壁の塗装をおこないました。
    その際、塗料は耐久性の高いほうにしました。
    同じ業者に依頼して150万程かかりました。
    ①修繕費で処理でしょうか?
    減価償却費でしょうか?
    ②また、年の途中からその内一軒を同居している子に無償で貸しております。(1階で飲食業を営業)
    固定資産税(租税公課)はどう処理すればよいでしょうか?
    ③固定資産税は子どもが払うと言っておりますが、その場合飲食業のほうで経費にできますか?
    よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■築45年の鉄筋コンクリート造の2階建住居付き店舗に関するご質問への回答です

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    ・① 屋根と壁の塗装について

    塗料の耐久性を高め、建物の価値を維持するためのものであれば、資本的支出として減価償却資産に計上し、減価償却費で処理することが一般的です。ただし、建物の現状を維持するための定期的な修繕であれば、修繕費として処理することも考えられます。

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    ・② 固定資産税の処理について

    無償で貸している部分についても、固定資産税は通常通り租税公課として処理します。無償貸与部分は一般的には賃貸収益がないため、固定資産税の対応は収益事業により異なります。

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    ・③ 固定資産税を子どもが支払う場合の経費処理について

    お子様が固定資産税を支払う場合、通常はその支払いはお子様の飲食業の経費として計上することはできません。支払いの性質が個人的な負担であるため、経費として認められない可能性があります。

    • 回答日:2025/05/12
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