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確定申告時に扶養に入れる場合の処理について

    国税庁の確定申告サイトでの申告作業をしています。夫が74歳で年金収入100万のみで、妻(収入250万、年金100満)の扶養に入れたいと思いますが、申告サイトで夫を扶養の欄に入れるだけでいいでしょうか?その他、各役所への手続きが必要かだったりするでしょうか?
    よろしくお願いします。

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    ■申告サイトで夫を扶養の欄に入れるだけでいいでしょうか?
    →「配偶者」の欄に入れてください。
    ■各役所への手続きが必要かだったりするでしょうか?
    →不要と考えます。

    • 回答日:2025/03/05
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信、ありがとうございます。これで確定申告が進められます。

      投稿日:2025/03/06

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    ご主人を扶養に入れるためには、年金収入が一定の範囲内であることが必要です。国税庁の確定申告サイトで扶養の欄にご主人を入れるだけでなく、所得税の扶養控除の条件を満たしているか確認してください。

    ・年金収入が一定額を超えないことが条件です。

    各役所での手続きについては、所得税の扶養控除に関しては特に追加の手続きは不要です。しかし、住民税や健康保険などに関しても確認が必要ですので、各自治体や保険組合にお問い合わせください。

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    ✓ 扶養控除の適用条件を確認してください。

    ✓ 各役所への手続きは住民税や健康保険のために必要な場合があります。

    • 回答日:2025/05/19
    • この回答が役にたった:0

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