確定申告時に扶養に入れる場合の処理について
国税庁の確定申告サイトでの申告作業をしています。夫が74歳で年金収入100万のみで、妻(収入250万、年金100満)の扶養に入れたいと思いますが、申告サイトで夫を扶養の欄に入れるだけでいいでしょうか?その他、各役所への手続きが必要かだったりするでしょうか?
よろしくお願いします。
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
Empower Your Dreams
起業から上場まで変えられる未来を伴走します
当会計事務所は、教科書的な回答だけではなく、実務的な判断を行っております。
------------------------------------------------------------------------------
■申告サイトで夫を扶養の欄に入れるだけでいいでしょうか?
→「配偶者」の欄に入れてください。
■各役所への手続きが必要かだったりするでしょうか?
→不要と考えます。
- 回答日:2025/03/05
- この回答が役にたった:1
ご返信、ありがとうございます。これで確定申告が進められます。
投稿日:2025/03/06
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
ご主人を扶養に入れるためには、年金収入が一定の範囲内であることが必要です。国税庁の確定申告サイトで扶養の欄にご主人を入れるだけでなく、所得税の扶養控除の条件を満たしているか確認してください。
・年金収入が一定額を超えないことが条件です。
各役所での手続きについては、所得税の扶養控除に関しては特に追加の手続きは不要です。しかし、住民税や健康保険などに関しても確認が必要ですので、各自治体や保険組合にお問い合わせください。
---
✓ 扶養控除の適用条件を確認してください。
✓ 各役所への手続きは住民税や健康保険のために必要な場合があります。
- 回答日:2025/05/19
- この回答が役にたった:0