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固定資産に関して

    中古車販売を個人事業主でやっております。
    2023年に在庫として仕入れ、2023年度末に期末在庫として翌年2024年に繰り越した車両を2024年は社用車として活用しております
    この場合、固定資産台帳で資産登録して原価償却すると思いますが、仕入れの取引登録はどのようにすれば宜しいでしょうか?
    2023年~2024へは、期首商品棚卸高で3,039,497円になっており、今回の社用車にした車の代金はこのうち2,022,622円になります。
    また、2024年仕入れた別車両も社用車登録で処理をしたいのですが、こちらは今期なので、固定資産台帳へ登録と仕入れの勘定科目を車両運搬具にすればよいのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■中古車の社用車化における仕訳について

    2023年に仕入れた車両を2024年から社用車として使用する場合、以下のような処理を行います。

    ・期末在庫から社用車に転用する際、在庫を減少させ、固定資産として登録します。このとき、仕訳は「期首商品棚卸高3,039,497円から社用車用2,022,622円を減少」となります。

    ・固定資産台帳に資産登録し、原価償却を開始します。

    ・2024年に新たに仕入れた車両を社用車として登録する場合、仕入れ時に「車両運搬具」として固定資産に計上し、原価償却を行います。

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    これにより、社用車の取得と管理が適切に行われます。

    • 回答日:2025/05/15
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