個人事業の確定申告の際に相続物件をフルリフォームして賃貸住宅にする場合のリフォーム費用の処理方法
個人の確定申告の減価償却費の計算上、親から相続した築50年の物件を内装・外装をフルリフォーム(約1500万円)して賃貸住宅にした場合の物件取得年月は相続した日でしょうか、またはリフォーム工事完了日でしょうか、それとも他の基準日があるのでしょうか?また、リフォーム費用全額(約1500万円)が取得価額になるのでしょうか?フルリフォームの結果、新築同様になりましたが耐用年数は何年になりますか?
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■物件取得年月について
相続した物件の取得日は、相続した日となります。ただし、減価償却費の計算においては、リフォーム工事によって資産の価値が大きく増加した場合、工事完了日をもって資本的支出として扱うことがあります。
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■リフォーム費用の取得価額について
リフォーム費用全額(約1500万円)が資本的支出として取得価額に加算されます。したがって、リフォーム費用は物件の取得価額の一部として計上され、減価償却の対象となります。
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■耐用年数について
リフォームによって新築同様となった場合でも、築50年の物件の耐用年数は法律で定められた残存耐用年数を基に計算されます。具体的な耐用年数は、物件の種類やリフォームの内容により異なりますので、詳細は税法の規定に基づいて判断します。
- 回答日:2025/05/16
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