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個人事業主の給与の交通費に関して

    個人事業主をしております。
    事業に関連した事で年数回学校での非常勤をしております。
    その支払いが給与区分で、給与+交通費でいただいています。
    交通費を除いた金額を源泉徴収されており、給与は事業収入ではなく、所得計上をしていますが合っておりますでしょうか?
    それとも事業に付随した事で非常勤の給与区分でも、事業収入に計上になりますでしょうか?

    所得計上の場合、交通費に関しては事業経費として計上は出来ないで合っておりますでしょうか?それとも、事業経費として計上出来ますでしょうか?

    事業収入と所得計上の部分でどの様に分けるのかわからない部分がある為、教えてもらえましたら幸いです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。

    初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■給与と事業収入の区分について

    ・非常勤としての支払いが給与区分である場合、その収入は給与所得として計上する必要があります。事業収入ではなく、給与所得として正しく処理されています。

    ・交通費についても、給与として支払われている場合は給与所得に含まれるため、事業経費として計上することはできません。

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    ✓事業に関連していても、給与区分で支払われているものは事業収入には含めず、給与所得として処理します。

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    ✓交通費も同様に、給与所得としての計上が求められます。事業経費として計上することはできません。

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    このように、給与と事業収入はそれぞれ異なる扱いとなりますので、適切に区分して処理してください。

    • 回答日:2025/05/16
    • この回答が役にたった:1

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