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グッズ、チケット譲渡で振り込まれた金銭に住民税はかかりますか?

    会社員です。趣味で集めていたグッズと行けなくなったコンサートのチケットを、SNSを使って何度か譲渡したのですが、住民税はかかりますか?
    合計で10万円ほどなのですが、全て定価+送料で譲渡しており利益は1円も発生しておりません。
    調べてみると、利益が20万円未満であれば確定申告は不要となると出てきたのですが、住民税については申告が必要、不要どちらも意見があり分からなかったのでお聞きしたいです。
    利益が無いということを申告しなければ住民税が発生してしまうということでしょうか?
    税について詳しくないため拙い聞き方となってしまい申し訳ございません。
    よろしくお願いいたします。

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