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グッズ、チケット譲渡で振り込まれた金銭に住民税はかかりますか?

    会社員です。趣味で集めていたグッズと行けなくなったコンサートのチケットを、SNSを使って何度か譲渡したのですが、住民税はかかりますか?
    合計で10万円ほどなのですが、全て定価+送料で譲渡しており利益は1円も発生しておりません。
    調べてみると、利益が20万円未満であれば確定申告は不要となると出てきたのですが、住民税については申告が必要、不要どちらも意見があり分からなかったのでお聞きしたいです。
    利益が無いということを申告しなければ住民税が発生してしまうということでしょうか?
    税について詳しくないため拙い聞き方となってしまい申し訳ございません。
    よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■住民税について

    利益が発生していない場合、住民税の申告は通常不要です。譲渡したグッズやチケットが定価+送料であり、利益が全くないのであれば、住民税の申告は必要ありません。

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    ご不明点がある場合は、税務署や市区町村の担当窓口に直接お尋ねいただくことをお勧めいたします。

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    ✓利益がないことを証明するために、取引記録を保管しておくと安心です。

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    税金に関しては、具体的な状況により異なる場合がありますので、詳細は専門家にご相談ください。

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    • 回答日:2025/05/20
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