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メルカリで不要なプレミア品を販売 継続的な販売とみなされるか否かについて

    会社員です。整理のため、趣味で集めていた不要な古い玩具やホビーをメルカリで出品しています。いずれも現在は少々のプレミアがつくものになっており、相場に合わせて価格は定価より上乗せして販売しておりました。
    結果として、購入時金額、送料、手数料等を除いても、総計で20万円を少し超えるくらいの所得になっていました。出品は不定期で月に数点、年間で50点ほどの頻度でした。単体の売上額は最大で3万円程です。また、他の副業収入はありません。

    メルカリで生活動産品の販売は、特殊な場合を除いて譲渡所得扱いとなり、譲渡所得の控除50万円を超えなければ確定申告は不要と考えていましたが、上記の場合は事業所得、雑所得の扱いになるのでしょうか?確定申告の必要はあるでしょうか?
    意図的に転売やせどりを行っているわけでもないのですが、メルカリで一度出品登録すると売れるまでライブラリに残り続けますので、その期間を継続的な販売とみなされるのか気になっています。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■質問に対する回答

    メルカリでの販売活動が趣味の範囲であり、継続的な営利目的の転売やせどりではない場合、通常は生活動産の譲渡所得として扱われます。この場合、譲渡所得の特別控除50万円を超えない限り、確定申告は不要です。

    -

    ✓ 収入が20万円を少し超える程度であり、他に副業収入がない場合、特に事業所得や雑所得としての扱いには該当しないと考えられます。

    -

    ✓ 継続的な販売かどうかの判断は、営利目的かどうかに依存します。このケースでは、趣味の延長としての不定期出品であり、事業的な活動とは見なされない可能性が高いです。

    • 回答日:2025/05/20
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