メルカリで不要なプレミア品を販売 継続的な販売とみなされるか否かについて
会社員です。整理のため、趣味で集めていた不要な古い玩具やホビーをメルカリで出品しています。いずれも現在は少々のプレミアがつくものになっており、相場に合わせて価格は定価より上乗せして販売しておりました。
結果として、購入時金額、送料、手数料等を除いても、総計で20万円を少し超えるくらいの所得になっていました。出品は不定期で月に数点、年間で50点ほどの頻度でした。単体の売上額は最大で3万円程です。また、他の副業収入はありません。
メルカリで生活動産品の販売は、特殊な場合を除いて譲渡所得扱いとなり、譲渡所得の控除50万円を超えなければ確定申告は不要と考えていましたが、上記の場合は事業所得、雑所得の扱いになるのでしょうか?確定申告の必要はあるでしょうか?
意図的に転売やせどりを行っているわけでもないのですが、メルカリで一度出品登録すると売れるまでライブラリに残り続けますので、その期間を継続的な販売とみなされるのか気になっています。