年末調整後に受け取った報奨金の確定申告は必要かどうか
現在在籍している会社の年末調整後、以前在籍していた会社から研究に対する報奨金が支払われました。
報奨金の金額は14万8千円です。
その分の源泉徴収票(年末調整未済と記載されてました)が前会社から送られてきたのですが、
今回報奨金の分で確定申告する必要はありますか?
ご多忙中申し訳ありませんが、至急確認したいので、
どうぞよろしくお願いいたします。
給与収入が年末調整されており、それ以外の収入が20万円以内の場合には所得税の確定申告を省略することができます。一方、住民税の確定申告は必要になります。
- 回答日:2025/03/09
- この回答が役にたった:1
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
-
報奨金が支払われた場合でも、年末調整が行われていないため、確定申告が必要です。
-
報奨金の金額が所得税の課税対象となるため、14万8,000円を含めた所得額を基に確定申告を行ってください。
-
✓報奨金14万8,000円は、給与所得として申告する必要があります。
-
✓源泉徴収票を基に、他の所得と合わせて総所得を計算し、申告してください。
- 回答日:2025/05/15
- この回答が役にたった:0
報奨金から源泉徴収されている場合は、年末調整未済であっても収入金額が20万円以下ですので確定申告は不要です。
源泉徴収されていない場合は、確定申告する必要があります。
- 回答日:2025/03/09
- この回答が役にたった:0