個人事業主から会社員になった際の青色申告の考え方
昨年の6月まで個人事業主(小売とサービス業、青色申告)でしたが、7月から会社員になりました。いつまた個人事業主に戻るかわからないこと、販売予定で仕入れた商品の在庫がまだあること、副業をしっかり始めることを検討中という理由から廃業届は出さない方がよいのではないかと考えています。
そこで以下数点質問させてください。
1. 会社員になって以降、個人としては2024年8月に1件、12月に1件それぞれ3万円程度の案件(これまでも受けてきた内容)を受けたのみです。副業(事業収入)として認められる程の頻度と収入がないように思われるのですが、この2件の収入は雑収入として扱うべきでしょうか。
2. もしその2件を雑収入として扱う場合、7月以降の経費は基本的に計上できないという認識になりますか。
3. 2025年は、現段階では1件あたり3万円程度のこれまでと同内容の案件の依頼が2、3件予定があるのみです。この場合は、やはり雑収入扱いになりますか?その場合、その収入分は青色申告にて雑収入で登録することになるのでしょうか。
4. 今後、副業として、これまで個人事業で行ってきた業務と少々異なる内容を考えている場合は、廃業届を出した方がよいのでしょうか。
5. 副業を事業収入とできるのは、300万円の年間事業収入がなくても、反復性・継続性が認められれば事業収入として扱い、経費を計上できるとのことですが、例えば、同じ業務からの収入が月数万円というのが毎月ではなく年間で例えば6か月ほどあった場合でも反復性と継続性は認められるのでしょうか。
質問が多く申し訳ないですが、ご回答いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
■質問1について
・受けた2件の収入については、事業とは言えない程度の頻度と収入である場合、雑収入として扱うのが一般的です。
---
■質問2について
・雑収入として扱う場合、原則として7月以降の経費は計上できません。
---
■質問3について
・2025年の予定されている案件についても、同様に雑収入として扱う可能性が高いです。この場合、青色申告ではなく、確定申告にて雑収入として登録します。
---
■質問4について
・異なる内容の副業を考えている場合、廃業届を出すかどうかは、その内容がこれまでの事業とどの程度異なるかによります。事業内容が大きく変わる場合は、廃業届を出すことを検討するのが一般的です。
---
■質問5について
・副業を事業収入とするためには、反復性・継続性が認められる必要があります。年間で6か月ほど同じ業務からの収入がある場合でも、反復性と継続性が認められる可能性はありますが、具体的な判断は収入の規模や、事業としての実態によります。
---
以上、質問に対する回答となります。
- 回答日:2025/05/21
- この回答が役にたった:0