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メルカリでの売上に対する確定申告について

    引っ越しを機にメルカリで不用品(購入価格よりも低いものと高いものどちらもあり)を販売しました。結果として100万円ほどの売上になりましたが、この場合確定申告は必要でしょうか?利益という点で見ると購入価格よりも低く売れたものが大半のためマイナスだと思います。また利益の算出にあたり購入価格が不明なものも多いのですがその場合どのように計算する形になりますでしょうか?購入者もわからない購入金額を税務署がどのように算出するかも含めてお分かりになる範囲でご教授いただけますと幸いです。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

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    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    転売の判断は税務署の担当者によって異なるので、これも一般論ですが、量と頻度でしょうね。
    例えば、同じような商品(本とか服)を買って、自分で使わずに売ることを年に100回ぐらい繰り返すのを3年くらい続けることでしょうね(あくまでも一般論ですよ!)。

    • 回答日:2022/02/07
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    不用品の売却については、利益が出ても課税の対象にはなりません。よって、ご質問者様は確定申告が不要です。
    税務署のことはここで詳しくは書けませんが、一般的には購入金額ではなく、売上金額を見て無申告者の探りをしていると言われています(あくまでも一般的にですよ!)。

    • 回答日:2022/02/05
    • この回答が役にたった:5
    • ご回答ありがとうございます!
      一点気になったのですが、不用品の販売か転売であるかの判断はどのようにする形になるのでしょうか?
      同じ服や似たような服を多く所有していたため転売と認識されないか不安がありまして、、、

      投稿日:2022/02/07

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    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/09
    • この回答が役にたった:0
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