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確定申告時の経費について私の質問事案が含まれるか否か

    はじめまして。個人事業主で自宅件事務所(二世帯)で生活を営んでいる者です。扶養家族(祖母)に持たせている安否確認用と事務所に荷物が届く等の連絡用のスマホの代金は、経費として落とせるのか落とせないのかを知りたいです。また落とせるとすれば名目を何で落とせばいいのかも合わせて知りたいです。返答お待ちしています。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ご質問についてお答えいたします。

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    自宅兼事務所で使用するスマートフォンの代金についてですが、事業に関連する部分は経費として計上することが可能です。扶養家族のスマートフォンが、業務連絡用として使用されている場合、その使用割合に応じて経費とすることができます。

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    ・スマートフォン代金を経費として計上する際の名目は「通信費」とすることが一般的です。

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    ただし、私的利用分については経費として計上できないため、業務使用の割合を明確にしておくことが重要です。

    • 回答日:2025/05/23
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