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副業での原稿料は給与所得になりますか?

    フリーランスの副業として専門学校での講師をしています。金額はその月の授業をした時間により異なりますが夏休みなど以外は毎月に「原稿料」として入金があり、これを業務所得といて他の本業の売り上げとともに確定申告していました。先日、区の税務課より通知が届き、この原稿料として入金されるギャラが「給与収入」と見なされ区民税・都民税が変更増額されました。これは正しいのでしょうか?また今年の確定申告の際には「給与収入」にするべきでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■質問について

    ご質問の件ですが、専門学校での講師業務に対する報酬が「給与収入」として扱われるかどうかは、実際の契約形態や業務内容によります。

    ・給与収入として扱われる場合:
     - 学校との契約が雇用契約に近い場合
     - 給与明細が発行されている場合

    ・業務所得として扱われる場合:
     - 学校との契約が請負契約に近い場合
     - 自身で経費を負担している場合

    過去の申告内容と照らし合わせ、今年の確定申告の際には契約内容を再確認し、適切な収入区分で申告することが重要です。

    • 回答日:2025/05/23
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