白色申告・青色申告の10万円の場合、貸借対照表の作成がないため記載するところがございません。
青色申告の55万円・65万円の場合、損益計算書・貸借対照表の作成・提出がありあすので、前回記載した仕訳を行い、貸借対照表に反映させる必要があります。
- 回答日:2025/03/12
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白色申告・青色申告の10万円の場合、貸借対照表の作成がないため記載するところがございません。
青色申告の55万円・65万円の場合、損益計算書・貸借対照表の作成・提出がありあすので、前回記載した仕訳を行い、貸借対照表に反映させる必要があります。