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支払調書と立替金(交通費)

    取引先からは、①委託報酬(10%課税)と、②立て替えた交通費(非課税)、そして源泉徴収された金額を頂いております。(私は交通費を経費として、計上しております)。

    取引先からの支払調書を確認したところ、源泉徴収税額は合っておりますが、支払金額に交通費相当分程度の金額(それでも1000円程度ズレあり)が計上されておりません。先方にご連絡して、支払調書上、交通費は支払金額に含めて頂くのが正解でしょうか?

    取引先は、立替えた交通費について、経費計上しているものと考えます。
    したがって、こちら側では、
    委託報酬を収入計上し、
    交通費を経費として計上しない
    ことがよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/03/12
    • この回答が役にたった:2
    • 早々にご回答有り難うございました。大変参考になりました。

      投稿日:2025/03/12

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    ---

    ■取引先への確認について

    取引先からの支払調書には、交通費も含めた正確な支払金額が記載されるべきです。支払調書上に交通費が含まれていない場合は、取引先に連絡し、交通費を支払金額に含めるよう依頼することが正しい対応です。

    ---

    ・委託報酬と交通費の処理については、交通費が立て替え払いの場合、非課税扱いとなります。
    ・取引先に正しい金額を記載してもらうことで、帳簿との整合性が保たれます。

    ---

    ✓仕訳例:
    ・委託報酬(10%課税)は収益として計上し、源泉税額は所得税預かり金として処理します。
    ・立て替えた交通費は、立替金の回収として処理します。

    ---

    正確な記帳を確保するためにも、支払調書の記載は重要です。

    • 回答日:2025/05/27
    • この回答が役にたった:1

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