支払調書と立替金(交通費)
取引先からは、①委託報酬(10%課税)と、②立て替えた交通費(非課税)、そして源泉徴収された金額を頂いております。(私は交通費を経費として、計上しております)。
取引先からの支払調書を確認したところ、源泉徴収税額は合っておりますが、支払金額に交通費相当分程度の金額(それでも1000円程度ズレあり)が計上されておりません。先方にご連絡して、支払調書上、交通費は支払金額に含めて頂くのが正解でしょうか?
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取引先は、立替えた交通費について、経費計上しているものと考えます。
したがって、こちら側では、
委託報酬を収入計上し、
交通費を経費として計上しない
ことがよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/03/12
- この回答が役にたった:2
早々にご回答有り難うございました。大変参考になりました。
投稿日:2025/03/12
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■取引先への確認について
取引先からの支払調書には、交通費も含めた正確な支払金額が記載されるべきです。支払調書上に交通費が含まれていない場合は、取引先に連絡し、交通費を支払金額に含めるよう依頼することが正しい対応です。
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・委託報酬と交通費の処理については、交通費が立て替え払いの場合、非課税扱いとなります。
・取引先に正しい金額を記載してもらうことで、帳簿との整合性が保たれます。
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✓仕訳例:
・委託報酬(10%課税)は収益として計上し、源泉税額は所得税預かり金として処理します。
・立て替えた交通費は、立替金の回収として処理します。
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正確な記帳を確保するためにも、支払調書の記載は重要です。
- 回答日:2025/05/27
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