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退職一時金と給与所得を寄付控除のため確定申告する場合について

    ふるさと納税などの寄付控除があるため、給与所得と退職一時金を確定申告フォーマットに入力計算したところ、追加で所得税納付が必要になりました。給与所得、退職一時金とも源泉徴収済みの金額を入力しています。退職金控除額以上の部分については所得税、住民税などが源泉徴収されていますが、課税対象金額の部分が給与所得合算されて総合課税計算されているのでしょうか。住民税などの地方税も源泉徴収されていますが、次年度の地方税も課税額がアップするのでしょうか。確定申告することで寄付以上に税額がアップするのであれば、確定申告しないという選択の方が得ということになりますでしょうか。

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