退職一時金と給与所得を寄付控除のため確定申告する場合について
ふるさと納税などの寄付控除があるため、給与所得と退職一時金を確定申告フォーマットに入力計算したところ、追加で所得税納付が必要になりました。給与所得、退職一時金とも源泉徴収済みの金額を入力しています。退職金控除額以上の部分については所得税、住民税などが源泉徴収されていますが、課税対象金額の部分が給与所得合算されて総合課税計算されているのでしょうか。住民税などの地方税も源泉徴収されていますが、次年度の地方税も課税額がアップするのでしょうか。確定申告することで寄付以上に税額がアップするのであれば、確定申告しないという選択の方が得ということになりますでしょうか。
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
給与所得と退職一時金は、異なる税制が適用されます。退職一時金は分離課税され、退職所得控除後の金額に対して税額が計算されます。一方、給与所得は総合課税となり、他の所得と合算して課税されます。
ふるさと納税などの寄付控除は、所得税の控除を受けるためには確定申告が必要です。しかし、寄付控除を申告することで、給与所得や他の所得と合算されるため、結果として所得税や住民税が増える場合があります。
退職金に関しては、退職所得控除後の金額が課税対象となり、原則として分離課税です。
住民税については、確定申告の結果に基づいて次年度の住民税が計算されるため、課税対象額が増えると住民税も増加します。
確定申告しない選択については、税法上の要件を満たす必要がありますので、慎重に判断してください。
- 回答日:2025/05/27
- この回答が役にたった:0