税区分について
メルカリで、不用品販売しています。
売り上げ、送料、販売手数料の税区分を
教えていただきたいです
よろしくお願いいたします
お忙しいところ、ありがとうございます。
売り上げが、1000円以下など価格は関係なく
税区分は同じでしょうか
ご教授いただけると、大変ありがたいです
よろしくお願いいたします
→売上に関しては1,000円等の基準はありません。判断は前回記載の通りです。
課税仕入れに関しては、一万円未満の者に関しては少額特例がございます(課税事業者が税込み1万円未満の課税仕入れをした場合に、インボイスの保存をしなくても仕入税額控除が認められる制度)。
- 回答日:2025/03/13
- この回答が役にたった:1
大変、わかりやすくご回答いただき
感謝いたします。
ありがとうございました投稿日:2025/03/13
こんにちは、税理士の川島です。
課税区分についてですが、
・売上は販売されたものによりますので、食品等であれば8%(軽減税率)、洋服等の場合には10%となります。
・送料は10%です。
・販売手数料は10%です。
- 回答日:2025/03/13
- この回答が役にたった:1
お忙しいところ、ありがとうございます。
売り上げが、1000円以下など価格は関係なく
税区分は同じでしょうか
ご教授いただけると、大変ありがたいです
よろしくお願いいたします投稿日:2025/03/13
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■メルカリでの不用品販売に関する税区分
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・売り上げは、一般的に雑所得として扱われることが多いです。
・送料は、売り上げに含めるか、経費として計上することができます。
・販売手数料は、経費として計上できます。
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以上の内容を踏まえて、適切に処理してください。
- 回答日:2025/06/04
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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