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前期 取引入力済の車両の減価償却について

    お世話になります。青色申告の個人事業主です。前期 取引入力済の車両の減価償却について、ご教示お願いしたいです。

    2023年度にて車両1台を取引登録しましたが、他に償却中の車両があったため、最終的に固定資産台帳に登録はしませんでした。←freee会計では台帳登録すると、その期中より償却スタートですよね…?

    取引はそのままにしていたので、貸借対照表にも前期繰越/固定資産として計上されています。

    今期、その車両を固定資産台帳に登録・減価償却していく場合(事業利用分60%)
    ①取得日は前期取引の日付
    ②事業開始日を今期スタートの日付
    ③車両取得金額/期首残高は揃える

    こちらで間違いないでしょうか?
    ③は中古車購入時のように、前期プライベート使用分は差し引きして期首残高としないといけないと思いましたが、前期より繰越されている事もあり金額は揃えた方がいいのか…
    行き詰まってしまいました。

    要領を得ない部分もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ 青色申告の個人事業主の減価償却について

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    ご質問ありがとうございます。

    ✓取得日は前期の取引日を使用します。
    ✓事業開始日は今期のスタート日を設定します。
    ✓車両取得金額と期首残高は、前期の取引と揃えます。

    ---

    事業利用分60%については、取得金額に対してこの割合を適用して減価償却を計算します。ただし、前期より金額が繰り越されている場合は、前期プライベート使用分を差し引く必要はなく、そのままの金額を使用して問題ありません。

    ---

    何か不明点がございましたら、いつでもお知らせください。

    • 回答日:2025/05/27
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