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期をまたぐ減価償却について

    お世話になります。個人事業主で以下の状況なのですが、質問タイトルに関連した処理についてご教授いただけますと幸いです。

    ・プライベート口座にて購入した車両を、前期 車輌運搬具/事業主借で仕訳した。
    ・他に償却中だったので、前期は固定資産台帳には登録しなかった。
    今期に減価償却スタートしたい。

    ◎前期に減価償却しないのであれば、取引仕訳する必要がなかったのでしょうか?(プライベート口座の為)
    更正の請求が必要ですか?

    ◎取得金額と期首残高は揃えますか?
    取得日から1年になるので、固定資産台帳に登録の際は中古車購入と同じような計算式にて金額を変更して期首残高としないといけないでしょうか。
    前期取引した取得金額との差額はどう処理したらよいでしょうか。

    簿記には全然詳しくなく、freee会計の自動計算/申告書類作成にてなんとか申告出来ている状態です。
    お忙しい中ですが、よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■前期に減価償却しない場合の取引仕訳について

    プライベート口座で購入した車両を事業用として仕訳した場合、前期に減価償却を行わないのであれば、当該仕訳は不要であった可能性があります。更正の請求については、税務上の影響を確認し、必要に応じて行うことを検討してください。

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    ■取得金額と期首残高の調整について

    取得金額と期首残高を一致させることが望ましいです。取得日から1年経過している場合は、中古車としての減価償却計算を行い、適切な期首残高に調整します。前期の取得金額との差額については、事業主貸や事業主借で調整を行うことが考えられます。

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    ✓ 記帳代行サービスや相続税申告についてのご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。

    • 回答日:2025/05/27
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございました!やはり前期に減価償却を始めないのであれば仕訳せず、今期に中古車として算定すればよかったのですね。
      期首残高につきましても、合わせてご解説ありがとうございます!
      また今期も頑張って参ります。

      投稿日:2025/05/27

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