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ヤフーオークション等で生き物の売買をして税区分がどれを選択したらいいのかわかりません。

丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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ヤフーオークション等での生き物の売買に関する税区分については、通常「事業所得」または「雑所得」として扱われます。個人が趣味程度で行っている場合は「雑所得」となることが多いですが、営利を目的として継続的に行っている場合は「事業所得」として扱われる可能性があります。具体的な区分は、取引の頻度や規模、営利性などを考慮して判断されます。

  • 回答日:2025/06/03
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こんにちは、税理士の川島です。
観賞魚の販売の場合、課税売上10%となります。

  • 回答日:2025/03/14
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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