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ヤフーオークション等での生き物の売買に関する税区分については、通常「事業所得」または「雑所得」として扱われます。個人が趣味程度で行っている場合は「雑所得」となることが多いですが、営利を目的として継続的に行っている場合は「事業所得」として扱われる可能性があります。具体的な区分は、取引の頻度や規模、営利性などを考慮して判断されます。
- 回答日:2025/06/03
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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