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個人事業主がアルバイトする場合

    現在扶養内のフリーランスとして
    業務委託の在宅テレアポをしています。
    開業届は出していますが、月1万円程度の所得で年収が48万円に達さないので確定申告はいらないとの事でしていません。

    来月からアルバイトとして
    別の所でも働きWワークすることになりました。
    そちらは大体月6万円程度の月収の予定で、
    個人事業主としての稼ぎより確実に多くなります。

    今年度分からの確定申告が必要になるのは分かるのですが、個人事業主として開業届を出している職種よりアルバイトの方が稼ぎが多くなるのは大丈夫でしょうか?

    また、ざっくりとですが、
    業務委託の所得が年間12万円として、
    アルバイトの給料が年間72万円として
    合計84万円で、
    100万円以下の場合主人の扶養控除内でいつづける事は可能でしょうか?

    無知でお恥ずかしいですが
    ご回答いただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■扶養控除と収入について

    ・アルバイトの収入が増えること自体は問題ありません。
    ・扶養控除の対象となるためには、一般的に年間の合計所得が48万円以下である必要があります。

    ✓業務委託の所得が年間12万円
    ✓アルバイトの給料が年間72万円

    合計84万円となります。この場合、扶養控除の範囲を超えているため、扶養控除を受け続けることはできません。

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    ■確定申告について

    ・年間所得が48万円を超える場合は、確定申告が必要です。
    ・アルバイトの給与所得と個人事業主としての所得の合計が確定申告の基準を超えるため、確定申告を行う必要があります。

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    このように収入と扶養の関係を確認し、必要な手続きを行ってください。

    • 回答日:2025/06/04
    • この回答が役にたった:0

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