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青色専従者の父親の確定申告について

    65歳以上で年金受給額が総額140万円弱、青色専従者として年間102万円の給与を貰っている場合の確定申告について質問です。
    65歳以上の年金は110万円まで控除され、30万円が雑所得になり、青色専従者分の給与と合算されて103万の壁を超えてしまう、という認識であっているでしょうか?
    (各種保険などによる控除を含めても総額が103万円を超えています)

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    年金と給与を受けている方の場合、確定申告が必要になるのは、「 給与を1か所から受けていて、公的年金等による収入金額が80万円(65歳以上の方(昭和35年1月1日以前に生まれた方)は、130万円)を超える場合」です。
    103万円とは、関係なく確定申告が必要になります。

    • 回答日:2025/03/21
    • この回答が役にたった:1
    • 丁寧なご回答ありがとうございます。理解できました。

      投稿日:2025/03/21

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    税理士(登録番号: 134162)

    103万円を気にされているということは、扶養になれるかどうかということでしょうか?青色専従者は、そもそも扶養になれません。

    • 回答日:2025/03/21
    • この回答が役にたった:0
    • ご返答ありがとうございます。確定申告が必要になる金額として103万円と記入しておりました。

      投稿日:2025/03/21

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