青色専従者の父親の確定申告について
65歳以上で年金受給額が総額140万円弱、青色専従者として年間102万円の給与を貰っている場合の確定申告について質問です。
65歳以上の年金は110万円まで控除され、30万円が雑所得になり、青色専従者分の給与と合算されて103万の壁を超えてしまう、という認識であっているでしょうか?
(各種保険などによる控除を含めても総額が103万円を超えています)
年金と給与を受けている方の場合、確定申告が必要になるのは、「 給与を1か所から受けていて、公的年金等による収入金額が80万円(65歳以上の方(昭和35年1月1日以前に生まれた方)は、130万円)を超える場合」です。
103万円とは、関係なく確定申告が必要になります。
- 回答日:2025/03/21
- この回答が役にたった:1
丁寧なご回答ありがとうございます。理解できました。
投稿日:2025/03/21
- この回答が役にたった