不動産クラウドファンディングのキャンペーンで得たギフト券の所得区分について
とある抽選応募式の不動産クラウドファンディングにおいて、「案件に当選し出資したた全員に、出資額の数%に相当する額のAmazonギフトカードをプレゼント」といったキャンペーンがあります。
これが例えば初回出資者に限定したものなどであれば、一時所得にあたるものと理解しております。
一方、今回お尋ねしたいのは、当該クラウドファンディングで募集される案件のおよそ毎回に類似のキャンペーンがあり、毎回応募できる場合です。この場合も、個人(会社員等)が当該キャンペーンで得たギフト券は一時所得の扱いでよいのでしょうか?
疑問を持つに至りましたのは、競馬等の配当において偶然性を減殺するように工夫した場合、一時所得ではなく雑所得になる場合があると読んだためです。質問のキャンペーンは毎回のように実施されていることから一過性のものとは言いがたく思い、もしかするとこれも雑所得と見なされるのだろうかと案じた次第です。あるいは、キャンペーンの前提である抽選応募への当選が偶然性をもつため一時所得でる、ということになるのでしょうか……。
お知恵をお借りしたく、よろしくお願いいたします。