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確定申告/配偶者特別控除について

    はじめまして、東根と申します。
    ご相談させて頂きたい内容がありますので、ご連絡させて頂きます。

    私には妻がおり、現在育児休暇を取得しています。
    7月の出産直前まで働いてため、収入が育児休暇前までに200万8千円ありました。
    年末調整の時に、妻曰く令和3年度の収入見込みで200万8千円ということだったので、年末調整の配偶者特別控除の201万円以内に収まることが分かったため、配偶者特別控除の3万円を記入しましたが、最近受け取った源泉徴収票を見てみると、冬の賞与分が当時の200万8千円に入っていなかったので、実際は201万円を越えていました。

    確定申告で配偶者特別控除の控除分を除いて再申告したいのですが、どのように、どの申告書で申請すべきでしょうか?
    オンラインで確定申告を行おうとしています。

    知識不足のため、お手数お掛けしますが、ご教授頂けると幸いです。
    宜しくお願い致します。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    年末調整で配偶者特別控除を入れたけど、実際には要件を満たさないので配偶者特別控除を除いて申告したいということですね。
    その場合は国税庁の確定申告書作成コーナーを使ってみてください。
    https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
    基本的に画面の指示に従い源泉徴収票の該当箇所を写していくのですが、配偶者控除or配偶者特別控除があるを選択すると、奥様のお給料情報を入力することになりますので、要件を満たしていなければ源泉徴収票に配偶者特別控除が入っていても計算には反映されません。
    これで配偶者特別控除を除いて申告することができます。
    出来上がりの申告書の配偶者特別控除が正しい状態になっているか念のためご確認ください。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/02/07
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    奥様の所得の修正だけでしたら、今年から、スマホとマイナンバーカードがあれば、国税庁のe-taxで簡単に申告ができるようです。
    国税庁の確定申告で検索してみてください。

    • 回答日:2022/02/06
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