【確定申告・開業届は必要?】103万以内で業務委託
夫の扶養範囲内(103万円以内)で業務委託を2024年9月から始めました。
前職は普通のパートタイマーで、2025年3月までの年収は前職と合わせても103万円以内に抑えております。
確定申告の時期になり、インターネットで調べると103万円以内であれば確定申告は不要とでてきて確定申告しておりませんが、いまいち不安がぬぐい切れません。
業務委託という業務形式が初めてですし、理解がよくできておりません。
開業届も出しておりません。
年収が103万以内であれば確定申告の必要はないでしょうか?
また、開業届を出す必要はありますか?
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【ご質問①:年収が103万円以内であれば、確定申告は不要?】
→ 結論から言えば、「条件を満たしていれば、確定申告は不要」です。
ただし、業務委託(=フリーランス・個人事業的な収入)には特有の注意点がありますので、以下をチェックしてください。
ここで重要なのが、「業務委託による収入が事業所得 or 雑所得になる」という点です。
▼ 所得の計算式:
所得 = 収入 - 経費
たとえば、業務委託で20万円もらって、経費が5万円なら、所得は「15万円」になります。
その所得金額の合計が48万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。
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【あなたの場合】
• パート収入は103万円以下 → 給与所得控除後の所得は0円
• 業務委託の報酬も、収入 - 経費が48万円以内であれば → 確定申告は不要
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ただし、以下のような場合は申告が必要です:
• 業務委託の収入だけで48万円以上の「所得」がある
• 税金が天引きされていて、還付申告したい(※報酬に源泉徴収があるケース)
• 所得が少なくても、青色申告をしたい(開業届が必要)
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【ご質問②:開業届は出す必要がある?】
→ 結論:必ずしも出す必要はありません。
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● 開業届を出すのは、主にこんな場合です:
• 今後も継続的に業務委託で働く予定がある
• 青色申告をして節税したい(※開業届がないと青色申告はできません)
今のところ副業的に行っており、今後も断続的・一時的な収入であれば、出さなくても問題ありません。
その場合、収入は「雑所得」として扱うのが通常です(税務署に聞かれても説明できます)。
- 回答日:2025/03/31
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ご丁寧にご回答いただきありがとうございます!
私は業務委託だけで働いており、他の収入源が無いので、48万円は超えません。
ですので、確定申告は不要なのだと理解いたしました。今後も継続的に扶養内で業務委託で働く予定ですので、開業届を出した方がいいのですね💦
投稿日:2025/03/31
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