個人事業主から謝礼をもらった場合の収入の確定申告について聞きたいです。
当方会社員なのですが、個人事業主から雇われるわけではなく仕事を依頼されて謝礼を領収書ありで受け取った場合は収入の扱いはどのようになるのでしょうか?
雇われているわけではないので副業の収入ではなく雑収入もしくは雑所得という扱いで20万以下の場合は確定申告も必要無いということでよろしいでしょうか?
もしくはマイナンバーを提出しているわけではないためよっぽど調べられない限りは収入として見る必要もないのでしょうか?
例えば副業として給与収入で12万、個人事業主からの謝礼9万とした場合の確定申告の必要があるのかも合わせて気になります。
よろしくお願いいたします
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重ねての質問になるのですが、仮に個人事業主からの謝礼が20万を超えた場合は確定申告が必要になると言うことでしょうか?
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はい。
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その場合手元には個人名の領収書しかないのですが、領収書でどのような項目で申告することになるのでしょうか?
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雑所得での申告になります。すいません、”どのような項目で申告”という意味が良く分かっていないかもしれませんが、「報酬」でいいと思います。
- 回答日:2025/04/02
- この回答が役にたった:1
知りたいことが知れて大変助かりました。
理解できました、重ねてにはなりますが誠にありがとうございました!投稿日:2025/04/02
■ 収入の扱いについて
会社員であるあなたが、個人事業主から謝礼を受け取った場合、その謝礼は一般的に「雑所得」として扱われます。
・雑所得は給与所得とは別に考慮されます。
・年間の雑所得が20万円を超える場合、確定申告が必要です。
・マイナンバーの提出がなくとも、所得は税法に基づいて申告する義務があります。
■ 確定申告の必要性について
・副業としての給与収入12万円と、個人事業主からの謝礼9万円がある場合、合計21万円の雑所得となります。
・この場合、雑所得が20万円を超えているため、確定申告が必要です。
✓ あなたの状況では、確定申告を行う必要があります。
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以上が基本的な指針となります。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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例えば副業として給与収入で12万、個人事業主からの謝礼9万とした場合の確定申告の必要があるのかも合わせて気になります。
よろしくお願いいたします
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給与を2か所からもらっている時点で金額の多寡にかかわらず、確定申告は必要です。給与収入12万円がなく、個人事業主からの謝礼9万のみですと、確定申告は不要です。
- 回答日:2025/04/02
- この回答が役にたった:0
ご返答頂き誠にありがとうございます!
内容承知いたしました。重ねての質問になるのですが、仮に個人事業主からの謝礼が20万を超えた場合は確定申告が必要になると言うことでしょうか?
その場合手元には個人名の領収書しかないのですが、領収書でどのような項目で申告することになるのでしょうか?
投稿日:2025/04/02