共に農業を営む家族への給与を経費計上できるか?税務署の判断基準について。
農業を営んでおり、収入があります。
確定申告は白色です。
祖父も一緒に働いており、対価として給料を支払っています。
祖父とは同じ住所に住んでいますが、家計は完全に別です。しかし、税務署に確認したところ、「同じ住所に住んでいる家族への給与は家計が別であっても経費として認められない」と言われました。
そこで質問です。
1.「生計を一にしない家族」と判断される条件は、税務署の裁量によって変わるのでしょうか?
2.同じ住所でも家計が別であれば経費計上が認められるケースはあるのでしょうか?
3.経費として認められるために必要な証拠や手続きがあれば教えてください。
税務上適切な対応を取りたいと考えています。
ご回答よろしくお願いいたします。
1.「生計を一にしない家族」と判断される条件は、税務署の裁量によって変わるのでしょうか?
↓
ある程度の裁量はあるかもしれませんが、同居をしていれば、基本的には生計を一にしていると見做されます。
2.同じ住所でも家計が別であれば経費計上が認められるケースはあるのでしょうか?
↓
完全分離型二世帯住宅の同居等であれば認められるケースはあるかもしれません。
3.経費として認められるために必要な証拠や手続きがあれば教えてください。
↓
住民票の世帯が別、資産や収入を別で支払っている、水道光熱費を別で支払っている、食費を別に管理している、食事は別々にしている等であれば認められるケースはあるかもしれません。
- 回答日:2025/04/02
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ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2025/04/02
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通達には、「親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとされる。」とあります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/091116/04.htm
明らかに独立した生活であることを証明できれば、可能と思われます。たとえば、同じ住所であっても、別棟で電気、水道等が全く別になっているのであれば、独立していることになると思います。
専従者給与としての給与であれば認められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
- 回答日:2025/04/02
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ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2025/04/02
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