インボイス制度における「2割特例」は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間に適用可能です。
この特例は、免税事業者がインボイス発行事業者として登録し、課税事業者となった場合に適用されます。
ただし、基準期間(個人事業者の場合は前々年)の課税売上高が1,000万円を超える場合など、既に課税事業者となっている場合は適用対象外となります。
したがって、今年(令和7年)からインボイス発行事業者として登録する場合でも、上記の条件を満たせば、2割特例の適用を受けることが可能です。
- 回答日:2025/04/09
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主な適用条件は以下のとおりです:
1. 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること
• 基準期間とは、個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度を指します。
2. 特定期間の課税売上高および給与等支払額がいずれも1,000万円以下であること
• 特定期間とは、個人事業主の場合は前年の1月1日から6月30日まで、法人の場合は事業年度開始の日から6か月間を指します。
3. 資本金1,000万円以上の新設法人でないこと
• 資本金が1,000万円以上の新設法人は、設立当初から課税事業者となるため、2割特例の対象外です。
4. 課税期間を短縮する特例の適用を受けていないこと
• 課税期間を1か月または3か月に短縮する特例を受けている場合、2割特例は適用されません。
したがって、今年(令和7年)からインボイス発行事業者として登録し、上記の条件を満たす場合、2割特例の適用を受けることが可能です。 
適用期間について:
• 2割特例の適用期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間に属する各課税期間です。
• 個人事業主の場合、令和7年中に登録した場合、令和7年分および令和8年分の申告において2割特例を適用することができます。
手続きについて:
• 2割特例の適用を受けるための事前届出は不要です。
• 消費税の確定申告書に「2割特例を受ける旨」を付記することで適用されます。 
注意点:
• 基準期間や特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、2割特例の適用は受けられません。
• 資本金1,000万円以上の新設法人や、課税期間短縮の特例を受けている場合も対象外となります。
- 回答日:2025/04/04
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