離婚時の財産分与対象のマンションからの賃貸収入について
離婚時の財産分与対象のマンションの賃貸収入についての質問です。
離婚時の取り決めとして住んでいたマンション資産(ローンなし)は折半するとしていました。当初は売却したお金を折半する予定でしたが、思った金額で売れず賃貸に出し、現在は家賃収入がある状態です。この収入は、元妻と折半する必要があると思うのですが、このマンション名義は私の名義です。しかし、名義は形式的なもので実質2人の共同資産です。(結婚と同時に購入したので)このような場合、家賃所得(家賃収入ー必要経費)は折半した金額を各自が確定申告すればよいのでしょうか?ちなみに私は事業所得があるため青色申告を毎年しております。元妻はおそらく折半したあとの家賃所得は20万円未満となるため、確定申告不要と考えております。
そもそも、上記のように税務処理して問題ないかご指導いただけますでしょうか?
家賃収入については、実質的に共同資産であれば折半した金額を各自が所得として申告することが適切です。元妻の家賃所得が20万円未満であれば確定申告は不要です。
- 回答日:2025/06/19
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る基本的に問題ないと考えます。
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元妻はおそらく折半したあとの家賃所得は20万円未満となるため、確定申告不要と考えております。
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給与所得以外の所得がこの不動産所得のみで、この不動産所得が20万円未満ということだと思いました。実際は不動産所得以外も所得があるかもしれないので、あった場合はそれらも合算して考える必要があります。
- 回答日:2025/04/05
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございました!
ほかに収入があって20万円を超える場合は確定申告必要なことは承知しておりましたので大丈夫です!投稿日:2025/04/05