決算書の賃借対照表の間違いについて、納税額に変更がなくても修正申告は必要でしょうか?
2024年度の決算整理の仕訳を重複して登録しておりました。
賃借対照表の固定資産の工具器具備品がマイナスになり、同額だけ事業主貸が過剰になってしまっているのですが、この場合も修正申告が必要でしょうか?
もしくは2024年度はそのままにして、2025年度の仕訳で修正しても良いのでしょうか?
・所得税・消費税ともに納税額に変更はなさそうでした。
・所得税青色申告決算書の賃借対照表以外への影響はありませんでした。
・確定申告書、消費税申告書の数値には影響はありませんでした。
実際の仕訳は以下の通りです↓
購入時の仕訳:
借方:
勘定科目:工具器具備品
税区分:課仕 10%
金額:20万
貸方:
勘定科目:未払金
税区分:対象外
金額:20万
摘要:
少額減価償却資産として処理
家事按分 事業3割:家事7割
決算整理:
借方:
勘定科目:減価償却費
税区分:対象外
金額:6万
勘定科目:事業主貸
税区分:対象外
金額:14万
貸方:
勘定科目:工具器具備品
税区分:対象外(←ここも課仕 10%の間違い?)
金額:20万
決算整理(ダブり):
借方:
勘定科目:事業主貸
税区分:対象外
金額:14万
貸方:
勘定科目:工具器具備品
税区分:課仕 10%
金額:14万
※仕訳詳細に間違いがあったため再投稿させていただきました。
■ 修正申告の必要性について
2024年度の決算整理の仕訳が重複して登録され、固定資産の工具器具備品がマイナスになり、事業主貸が過剰になっているとのことですね。
・所得税や消費税の納税額に変更はない
・所得税青色申告決算書の賃借対照表以外には影響がない
・確定申告書や消費税申告書の数値に影響がない
これらの条件から、必ずしも修正申告が必要とは限りません。ただし、会計記録の正確性を保つために、2025年度の仕訳で修正することも可能です。
✓ 購入時の仕訳として「工具器具備品 20万」を「未払金 20万」で処理しています。
✓ 決算整理で「減価償却費 6万」「事業主貸 14万」を「工具器具備品 20万」で処理しています。
✓ 重複した決算整理で「事業主貸 14万」を「工具器具備品 14万」で処理しています。
これにより、工具器具備品のマイナスや事業主貸の過剰が発生しています。必要に応じて、正確な会計処理を行ってください。
- 回答日:2025/06/19
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る所得税・消費税ともに納税額に変更がなければ修正申告は不要と思われます。可能であれば、所轄の税務署に相談し、今回の誤りの内容を説明した上で、修正申告の要否について確認されることを推奨します。
- 回答日:2025/04/28
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