決算書の賃借対照表の間違いについて、納税額に変更がなくても修正申告は必要でしょうか?
2024年度の決算整理の仕訳を重複して登録しておりました。
賃借対照表の固定資産の工具器具備品がマイナスになり、同額だけ事業主貸が過剰になってしまっているのですが、この場合も修正申告が必要でしょうか?
もしくは2024年度はそのままにして、2025年度の仕訳で修正しても良いのでしょうか?
・所得税・消費税ともに納税額に変更はなさそうでした。
・所得税青色申告決算書の賃借対照表以外への影響はありませんでした。
・確定申告書、消費税申告書の数値には影響はありませんでした。
実際の仕訳は以下の通りです↓
購入時の仕訳:
借方:
勘定科目:工具器具備品
税区分:課仕 10%
金額:20万
貸方:
勘定科目:未払金
税区分:対象外
金額:20万
摘要:
少額減価償却資産として処理
家事按分 事業3割:家事7割
決算整理:
借方:
勘定科目:減価償却費
税区分:対象外
金額:6万
勘定科目:事業主貸
税区分:対象外
金額:14万
貸方:
勘定科目:工具器具備品
税区分:対象外(←ここも課仕 10%の間違い?)
金額:20万
決算整理(ダブり):
借方:
勘定科目:事業主貸
税区分:対象外
金額:14万
貸方:
勘定科目:工具器具備品
税区分:課仕 10%
金額:14万
※仕訳詳細に間違いがあったため再投稿させていただきました。