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配達に使用していた原付きバイクの売却について

    お世話になります。
    本業が広告業の、個人事業主です。
    2022年にプライベート用に原付きバイクを20万円で買い、2023〜2024年に副業としてウーバーイーツの配達に使いました。
    買った当初は配達の仕事をすると思っておらず、帳簿で固定資産の登録はしていませんでした。
    2025年現在、配達の仕事はしておりません。
    近々、原付きバイクの売却を考えておりますが、仮に売却益が出た場合、確定申告で所得の計上が必要でしょうか?
    また、所得の区分など注意点も教えていただけると有り難いです。
    よろしくお願い致します。

    特に必要ありません。

    • 回答日:2025/04/07
    • この回答が役にたった:2
    • 長南会計事務所様

      ご回答いただき、ありがとうございます。
      大変助かりました。

      投稿日:2025/04/07

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    回答した税理士

    固定資産に計上せず、減価償却費も計上されていないのでしたら、事業用ではありません。生活用の動産の譲渡は非課税ですので、確定申告に計上する必要はありません。

    • 回答日:2025/04/07
    • この回答が役にたった:1
    • 唐澤様

      ご回答いただき、ありがとうございます。
      大変助かりました。
      また質問する場合があれば、よろしくお願い致します。

      投稿日:2025/04/07

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    お世話になります。

    プライベート用に購入した原付きバイクを副業で使用した場合、売却益が出た際には所得として計上する必要があります。

    この場合、所得の区分は雑所得に該当する可能性がありますが、具体的な状況により異なるため、詳細な判断が必要です。

    ---

    注意点として、売却時の所得計算には購入価格や減価償却費用などが影響しますので、これらを正確に把握しておくことが重要です。

    引き続き、何かございましたらお知らせください。

    • 回答日:2025/06/20
    • この回答が役にたった:0

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