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給与と雑所得がある場合の扶養範囲について

    現在、アルバイトでの給与と、フリーランス(ライター)での雑所得があるのですが、この場合に発生する交通費は含めずに年間130万円を越えなければ扶養は外れませんか?
    アルバイト、フリーランス、それぞれで交通費が発生します。
    扶養範囲内で働くために雑所得を調整したいので、教えてください。

    【前提】あなたが意識している「130万円の壁」とは?

    これは主に**社会保険の扶養(健康保険+年金)**に関する話で、
    • 年間の合計収入が130万円未満であれば、
     → 親の社会保険の被扶養者のままでいられる

    【Q1】「交通費」は130万円に含まれるのか?

    ● アルバイトの交通費 → 場合による!
    • 【非課税通勤手当】として給与明細で「交通費」と明記されていれば、含まれません(=セーフ)
    • ただし、「交通費込みで時給設定されている」など、明確に区分されていない場合は、給与扱いとして130万円に含まれる可能性あり

    ※心配な場合は給与明細で「通勤手当」が分かれて記載されているか確認してみてください!

    ● フリーランス(ライター)の交通費 → 収入には含まれるが、経費で差し引ける
    • 報酬として受け取った金額は**全額が収入(=雑所得)**になります
    • ただし、取材などに使った交通費は、経費として差し引けます
    • つまり「収入-経費=所得」が130万円以下であればOKです!

    【結論:あなたの場合】

    アルバイトとフリーランスの両方で交通費があるとしても…
    • アルバイトの通勤手当が「非課税通勤手当」なら、130万円に含めなくてOK
    • フリーランスの交通費は「経費」で差し引いてよい
    → それらを調整して「合計で130万円未満」になれば、扶養のままでいられます!

    【さらに踏み込んでアドバイス】
    • 「給与+雑所得(収入−経費)」で合算して128〜129万円程度までに抑えるのが安全
    • 医療費控除や他の雑所得がある人は念のため余裕を持たせたほうがベター
    • 年度中に急に案件が増えて稼ぎすぎた…というのもあるあるなので、定期的に見直しを!

    • 回答日:2025/04/10
    • この回答が役にたった:0
    • ご丁寧にありがとうございます!とても分かりやすく、あやふやだった部分がよく理解できました。
      130万ギリギリではなく、128-129で抑えるよう定期的に収入を確認する、というアドバイスも大変有難かったです。
      ありがとうございました!

      投稿日:2025/04/10

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