抵当権の解除
マイホーム建築の為、融資してもらったお金の返済が終わり、抵当権を解除を銀行にしてもらいました。かなりの高額請求が来ました。これは、経費として所得控除できますか?
■ 経費として所得控除できるかどうか
マイホームの抵当権解除にかかる費用は、個人の住宅に関連するものであるため、通常は所得税の経費として控除することはできません。
- 回答日:2025/06/25
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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