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抵当権の解除

    マイホーム建築の為、融資してもらったお金の返済が終わり、抵当権を解除を銀行にしてもらいました。かなりの高額請求が来ました。これは、経費として所得控除できますか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    マイホームの抵当権解除にかかった費用は所得控除の対象にはなりません。

    • 回答日:2025/04/12
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