中古車の減価償却について
私は昨年11/1から個人事業主となりました。昨年分の確定申告ではしていなかったのですが、2023年6月に購入した中古車について経費として償却することはできますか?
業務としての按分は50%です。
購入価格は516万円、自動車ローン返済が2028年6月まであります。
尚、この車の当初登録日は2019年3月です。
■ 中古車の経費としての償却について
購入した中古車は、業務使用割合が50%であるため、その割合に応じて減価償却費を経費として計上することができます。
車の耐用年数は通常6年ですが、中古車の場合は、法定耐用年数の一部を経過しているため、簡便法で耐用年数を求めます。
具体的な計算は以下の通りです。
・法定耐用年数(6年) - 経過年数(2023年6月購入で2019年3月登録の場合、経過年数は4年) = 2年
・2年 × 0.2 + 経過年数 = 4.4年(小数点以下切り上げで5年)
したがって、耐用年数は5年となります。
購入価格516万円の50%、すなわち258万円を5年で償却します。
・初年度償却額 = 258万円 ÷ 5年 ≈ 51.6万円
この金額を年度の経費として計上することになります。
- 回答日:2025/06/20
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る可能です。
令和7年に令和6年分もまとめて償却費を経費として入れたいという趣旨の質問だと思いますが、それは避けた方が良いと考えます。
すでに申告した令和6年分の更正の請求を行い、償却を入れるべきと考えます。
- 回答日:2025/04/14
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