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中古車の減価償却について

    私は昨年11/1から個人事業主となりました。昨年分の確定申告ではしていなかったのですが、2023年6月に購入した中古車について経費として償却することはできますか?
    業務としての按分は50%です。
    購入価格は516万円、自動車ローン返済が2028年6月まであります。
    尚、この車の当初登録日は2019年3月です。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    可能です。
    令和7年に令和6年分もまとめて償却費を経費として入れたいという趣旨の質問だと思いますが、それは避けた方が良いと考えます。
    すでに申告した令和6年分の更正の請求を行い、償却を入れるべきと考えます。

    • 回答日:2025/04/14
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